著作権について

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掲載記事などの利用について

  • 出版物やホームページ、テレビ・ラジオ放送などで、建設新報社に著作権のある著作物を使用したい場合は、著作物使用許諾申請書の提出が必要です。(詳しくはお問い合わせください)
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  • 使用が認められる場合でも、記事の趣旨を変えるような内容の改変や要約、著作者の意に反した変更はできません。

利用許諾を必要としない場合について

著作権法に定める「私的使用(※)のための複製」や「引用」、「学校など教育機関での利用」などにあたる場合は許諾申請は必要ありません。

※私的使用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されています。
ただしインターネット・SNS上に公開する場合は「私的使用」の範囲を逸脱しますので必ず利用許諾の申請を行ってください。