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県土利用政策室 8月31日まで意見受付 都市計画道路の見直し(案) 中和の奈良橿原線など4道路「存続」 吉野三町の下渕線など「存続」 丹治線・秋野左岸線を「廃止」

2022.8.9 県地域デザイン推進局

 奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局県土利用政策室は、県が定める複数市町村に跨がる都市計画道路の見直し(案)(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、葛城市、田原本町)及び吉野三町において県が定める都市計画道路の見直し(案)を作成した。
案は県土利用政策室や県政情報センターと4ヵ所の県民お役立ち情報コーナー及び関係市町で閲覧に供するとともに、8月31日まで案に対する意見を問い合わせフォーム・FAX・郵送により募集している。提出先は計画調整係(電話0742―27―7520)。
 複数市町村分では奈良橿原線・橿原中大路線・茶臼山畝傍線・橿原五條線の4道路を見直していずれも「存続」とし、吉野三町分では下渕線・大淀新道線・丹治線・秋野左岸線の4道路を見直し、下渕線と大淀新道線を「存続」、丹治線と秋野左岸線を「廃止」とした。「廃止」となった2道路について都市計画変更の手続きを進め、公聴会等を経て次年度以降に都市計画審議会に上程して計画決定する見通し。
 県内の都市計画道路は、これまで高度成長期の急激な都市の拡大による爆発的な人口増加と自動車交通量の増加に迅速に対応するために、自動車交通等の円滑な処理を主な目的とした道路ネットワークを構築すべく都市計画決定を行ってきた。
しかし、厳しい財政的制約等により都市計画決定後に未整備のままとなっている都市計画道路が多数存在する状況にあり、都市計画道路区域内の一定の建築物の建築を長期に亘り制限している状況が課題となっている。
県内においては、自動車交通等の円滑な処理を主な目的とした道路整備が引き続き必要な状況だが、一方では既に人口の減少の始まり、超高齢社会の到来や将来の自動車交通量の減少が予測されるなど社会情勢が大きく変化しており、自動車交通等の円滑な処理の観点のみならず、良好な都市環境を確保する機能等まちづくりの観点からの都市計画道路の見直しの必要性が高まってきていると考えている。
これらのさまざまな社会情勢の変化も踏まえ、自動車交通等の円滑な処理の観点に加えて個別市町村のまちづくりの観点からも丁寧な議論を行いながら、都市計画道路の見直しに取り組んでいる。
 【県が定める複数市町村に跨がる都市計画道路の見直し(案)】
 〈奈良橿原線〉
 奈良市油阪町~今市町、田原本町鍵~千代(L約2830㍍W16㍍)、橿原市十市町~四条町(L約5150㍍W18㍍)の区間について昭和48年に都市計画決定された幹線街路。今回の見直しで対象とするのは田原本町と橿原市の区間だが、橿原市葛本町の葛本東交差点から終点の四条町までの区間は整備済であるため見直しの対象外とする。
 ▽対象区間1=起点の鍵交差点から王寺田原本桜井線と交差する千代北交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=千代北交差点から千代八条交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間3=国道24号の田原本町と橿原市の行政境から現道の国道24号に重複している区間。自動車の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間4=国道24号から分岐して中和幹線に接続する区間。自動車の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 〈橿原中大路線〉
 昭和37年に都市計画決定された幹線街路(L約2280㍍W18㍍)。大和八木駅の北側には駅前広場も都市計画決定されている。
 ▽対象区間1=起点から中和幹線と交差する葛本町交差点までの区間。自動車の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=葛本町交差点から橿原市役所東交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 〈茶臼山畝傍線〉
 昭和48年に都市計画決定された幹線街路(L約6560㍍W18㍍)。
 ▽対象区間1=起点から現道の国道165号に重複している区間。歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=国道165号から谷東交差点までの現道のない区間。歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間3=谷東交差点から(都)奈良天理桜井線と交差する阿部交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間4=阿部交差点から醍醐西交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 〈橿原五條線〉
 橿原市四条町~曲川町(L約2840㍍W18㍍)、大和高田市礒野東町~礒野南町(L約450㍍W12㍍)、葛城市東室~御所市西寺田(L約5980㍍W16㍍)、五條市居傳町~上野町の区間について昭和48年に都市計画決定された幹線街路。今回の見直しで対象とするのは、橿原市~御所市の区間になる。その他の区間は今後見直しを実施する予定。
 ▽対象区間1=起点京奈和自動車道と交差する曲川町東交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=曲川町東交差点から橿原市と大和高田市の行政境までの区間。自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間3=片塩ロータリー交差点から三倉堂南交差点までの区間。自動車の交通機能の観点及び自治体のまちづくり計画との整合性の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 ▽対象区間4=東室交差点から終点までの区間。自動車の交通機能の観点と歩行者等の交通機能の観点及び自治体のまちづくり計画との整合性の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 【吉野三町において県が定める都市計画道路の見直し(案)】
 〈下渕線〉
 吉野三町都市計画区域における交通網体系の確立を図ることを目的として昭和59年に都市計画決定された幹線街路(L約1330㍍W9㍍)
 ▽対象区間1=起点から山手線との交差点(車坂峠)までの区間。
 ▽対象区間2=山手線との交差点(車坂峠)から終点までの区間。
 ともに歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 〈大淀新道線〉
 自動車交通の発達により既定幅員が狭隘であることが輸送上多大の支障を来していたため、大淀町の開発に資すことを目的として昭和25年に都市計画決定された幹線街路(L約1950㍍W8㍍〈8~12㍍〉)。
 ▽対象区間1=起点から千石橋通り線との交差点(岡崎)までの区間。
 ▽対象区間2=千石橋通り線との交差点(岡崎)から吉野警察署東交差点までの区間。
 ともに自動車の交通機能の観点及び歩行者等の交通機能の観点から必要性が認められ、代替する路線も存在しないことから「存続」が妥当と考える。
 〈丹治線〉
 吉野三町都市計画区域における交通網体系の確立を図ることを目的として昭和59年に都市計画決定された幹線街路(L約1880㍍W12㍍)。
 ▽対象区間1=起点から県道五條吉野線との交差点までの区間。並走路線が必要な機能を有していることから「廃止」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=県道五條吉野線との交差点から終点までの区間。現道が必要な機能を有していることから「廃止」が妥当と考える。
 〈秋野左岸線〉
 下市町の運輸交通上緊急施行を要する路線として昭和29年に都市計画決定された幹線街路(L約2870㍍W7㍍)。
 ▽対象区間1=起点から県道洞川下市線との交差点までの区間。現道若しくは並走路線が必要な機能を有していることから「廃止」が妥当と考える。
 ▽対象区間2=区間1の終点から国道309号との交差点(明神橋)までの区間。現道若しくは並走路線が必要な機能を有していることから「廃止」が妥当と考える。
 ▽対象区間3=国道309号と県道洞川下市線を結ぶ区間。現道が必要な機能を有していることから「廃止」が妥当と考える。

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