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県環境政策課 太陽光発電施設に係る条例 来年10月施行予定 1月11日まで意見を募集 5000平方㍍超の施設は知事の許可制 施設設置と変更は環境影響評価の対象に

2022.12.20 県水循環・森林・景観環境部

 奈良県水循環・森林・景観環境部環境政策課は、太陽光発電施設に係る条例制定と条例改正に関するパブリックコメントを実施している。5年1月11日まで郵便・FAX・意見提出フォームにより意見を受け付けている。パブコメを経て5年2月の県議会に上程することにしており、施行は5年10月で、経過措置として必要な規定を置く。
 県では、太陽光発電施設の導入が急速に進展し、地域環境の保全などに対する住民の不安が高まっていることから、5000平方㍍を超える太陽光発電施設を知事の許可制とする条例の制定、太陽光発電施設を設置する事業や設置した太陽光発電施設を変更する事業について対象事業とする環境影響評価条例の改正を行うことにしたもの。
案は県政情報センター(県庁舎東棟1階)・県民お役立ち情報コーナー(県立図書情報館、奈良県産業会館、橿原総合庁舎、吉野町中央公民館の県内4か所)・県環境政策課(県庁舎主棟2階)で閲覧できるほかインターネットにも掲載している。
【「(仮称)奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例」(案)】提出先及び問い合わせ先はエネルギー・温暖化対策係(電話0742―27―8016)。
県では現在▽再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の創設以降、奈良県でも太陽光発電施設の導入が急速に進展してきた▽大規模な太陽光発電施設の設置に対する地域環境の保全や設置後の維持管理と設備の廃棄等に対する住民の不安が高まっている▽県内で土地改変を伴う太陽光発電施設の事業計画に対して地域住民の理解が得られていない事案が見られる▽このような状況を踏まえて太陽光発電施設と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活を確保するため実効性の高い規制の必要がある―ことを背景に「(仮称)奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例」の制定に向け、作業を進めている。基本的な考え方は次の通り。
①太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く)について条例の規制の対象とする。
②土地改変を伴う事業面積が5000平方㍍を超える大規模太陽光発電施設の設置は全県域で知事の許可制とする。
③設置規制区域を設定し、規模に関わらず当該区域でのすべての太陽光発電施設(設置規制区域内太陽光発電施設)の設置を知事の許可制とする。
④大規模太陽光発電施設の設置には環境調査と事業計画の地元住民に対する説明を義務付ける。
⑤許可に当たっては施設・設備の安全性について技術審査を行い、土地利用関係法令等の法適合状況を確認するとともに、大規模太陽光発電施設については事業者による環境調査の内容と事業計画の公表及び説明会の開催状況並びに説明会で出た意見への対応状況を併せて審査する。
⑥太陽光発電施設が適切に管理されるように維持管理及び廃止時の適正処理について事業者の責務を定める。
⑦指導、勧告、命令、許可取消等の規制の実効性を担保する措置を定める。
骨子(案)では①大規模太陽光発電施設の規制として土地改変を伴う5000平方㍍を超える太陽光発電施設の設置は全県域で知事の許可制とする②設置規制区域内における規制として地域森林計画対象民有林、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、宅地造成工事規制区域(土地改変を伴うものに限る)の設置規制区域内では規模に関わらず太陽光発電施設の設置を知事の許可制とする(特定盛土等規制区域の指定後は同区域も設置規制区域とすることを想定)③許可基準は施設・設備の安全性が確保されていること。土地の安全性が確保されていること。大規模太陽光発電施設については環境保全の措置が適正なものであること及び事業計画について地域住民の理解を得る手続が適正なものであること④維持管理・廃止時の措置として維持管理計画書の作成及び保管、点検記録の作成及び保管、事故時の報告、適切な撤去・廃棄を義務付ける⑤実効性を担保する措置として規制違反時には指導、勧告、命令を、命令に従わない場合は許可取消等の措置を規定する。
【「奈良県環境影響評価条例」の改正(案)】提出先及び問い合わせ先は生活環境係(電話0742―27―8734)。
県では現在▽再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の創設以降、奈良県でも太陽光発電施設の導入が急速に進展してきた▽大規模な太陽光発電施設の設置に対する地域環境の保全や設置後の維持管理と設備の廃棄等に対する住民の不安が高まっている―ことを背景に奈良県環境影響評価条例について所要の改正を予定している。
環境影響評価法では出力3万kW以上の太陽電池発電所(太陽光発電施設)が環境影響評価対象とされているが、奈良県の環境影響評価条例では太陽電池発電所(太陽光発電施設)を環境影響評価対象としていないこと。大規模な太陽光発電施設の事業計画に対して地域住民の理解が得られず反対運動なども起こっている現状を踏まえるとともに、豊かな自然環境を有する奈良県の特性に鑑みて環境保全の観点から太陽光発電施設の適正な設置及び管理を担保するため、一定規模以上かつ環境影響評価法対象規模未満の太陽光発電施設の設置事業を環境影響評価条例の対象事業として追加することとしたもの。
改正の骨子(案)では太陽光発電施設を設置する事業や設置した太陽光発電施設を変更する事業について対象事業として追加する。※対象事業規模については規則で定める。

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