一般記事

吉野広域行政組合 不可解な議会否決

2021.11.1 組合

吉野広域行政組合(管理者・中井章太)は、8月2日公告、9月21日に開札した「吉野三町村クリーンC可燃棟解体撤去工事」は2社JVが落札決定後に工事請負仮契約書を交わしたが、議会が否決した。
同工事は一般競争入札で、入札参加資格は建設業に定める「土木工事業」及び「解体工事業」の特定建設業の許可を受けている建設工事業者2社または3社で構成される共同企業体。予定価格は3億1906万6千円(消費税込)。
今回、入札に参加したのは中川・山村JVと中和コンストラクション・池田鉄建JVの2者であった。入札金額は、中川JVが2億2900万円、中和コンストラクションJVが2億7800万円(いずれも税別金額)で、中川・山村JVが落札した。
その後、落札した中川・山村JVは同組合管理者と工事請負仮契約書を交わすも議会で否決となり、仮契約は解除となった(入札公告第11本契約の成立について、工事請負(仮)契約書は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和52年吉野広域行政組合条例第24号)第2条の規定により組合議会の議決を得たときに、本契約が成立したものとする)。
同組合は、なぜ議会で否決なったかの理由について、本紙の取材に対して非回答。落札したJVは仮契約まで交わし、また、入札公告の諸要件をすべて満たしているがゆえに議会の否決は不可解極まりないと言える。
同工事の入札公告は今回で2回目であるが、組合管理者は仮契約の解除に至った経緯、組合議会の否決の理由を開示するべきである。そうでなければ、次の公告に際して参加者無しという不測の事態が起こりかねない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする、と定めている。
吉野町は、平成29年3月に吉野三町村クリーンCでの焼却を停止し、橿原市に可燃物の処理を委託した(委託期間令和6年3月)。令和元年10月に所属していたさくら広域を脱退し、今後は町単独のごみ処理方針へ移行する。

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