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県企業立地推進課 宿泊客室1・2万室へ 宿泊施設立地促進補助金創設 3年度事業10月1日~29日募集 最大2億円、5年3月まで着工

2021.9.10 県産業・観光・雇用振興部

 奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課は、奈良新「都」づくり戦略に掲げた令和7年度までに宿泊客室数を1万2000室にする目標を達成し、滞在型観光をより一層促進するため県内にホテル・旅館を新築する事業者を対象に「奈良県宿泊施設立地促進補助金」を新たに創設し、3年度補助金事業計画認定申請を受け付けている。
 客室数が30室以上または収容人員が100人以上で、投資額が5億円以上(南部東部地域は3億円以上)を対象に、用地に係る経費を除く投資額の5%、最大2億円(客室数100室以上かつ平均客室面積20平方メートル以上の場合で、それ以外は上限1億円)を補助するとしている。
募集期間は10月1日~29日(提出より前に必ず事前相談をする必要がある)。募集対象施設は県内全域で4年2月1日~5年3月31日に着工(杭打ち工事等)する県内に新築する宿泊施設。提出先は企業誘致係(電話0742―27―8813)。
 県は、奈良県宿泊施設立地促進事業補助金について補助対象事業の公募を行っている。補助金の交付等は奈良県補助金等交付規則及び奈良県宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱に定めるもののほか、関係諸法令及びこの募集要項に定めるところによる。なお、事情の変更等により公募の期間の変更や中止等が生じることがある―としている。
 事業の目的は、地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進を図ることにより、滞在型観光を一層推進すること。提出書類は持参または郵送(書留に限る)により受け付ける。事業計画認定までの流れは①事前相談の受付9月30日まで②事業計画認定申請書の受付10月1日~29日③事業計画認定申請書の内容確認等11月中(予定)④事業計画認定申請書の審査12月中(予定)⑤認定または不認定通知4年1月中(予定)。※申請書の取下げは11月末まで可能。
 補助申請要件は▽申請の対象者=宿泊施設(建物)の所有者となる者▽補助対象地域=県内全域▽補助申請要件=①ホテル・旅館の新築であること(簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外)②客室数が30室以上または収容人員が100人以上であること③投資額が5億円(南部東部地域は3億円)以上であること―をすべて満たす必要がある。※県のその他の補助制度・利子補給との併用はできない。前記いずれも事業計画認定申請時では要件を満たしていても、操業(旅館業の営業許可を取得した日)時点で要件を満たさなくなったときは認定の取消し要件に該当し、補助金の交付はできない。
 補助金の額は補助対象経費の5%(100万円未満の端数がある時は切捨)、補助上限額は1億円(当該宿泊施設の客室数が100室以上でかつ平均客室面積が20㎡以上である場合は2億円)。※事業計画認定後の計画の変更等により補助対象経費に該当する金額が増加した場合でも当初の事業計画認定申請書に記載された金額を上限として補助金の交付額を算出する。認定後の留意点は次の通り。
▽着工(杭打ち工事等)=4年2月1日~5年3月31日。当該期間内に着工ができない場合は事業計画の認定を取り消す。着工後10日以内に「工事着工届出書」(第4号様式)を提出すること。
▽操業(旅館業の営業許可を受けること)=着工した日から3年以内。当該期間内に操業が開始できない場合は事業計画の認定を取り消す。操業後10日以内(3月21日~3月31日に旅館業の営業許可を受けた時は直後の3月31日まで)に旅館業の営業許可申請書及び営業許可証(それぞれ写)を添えて「操業開始報告書」(第5号様式)を提出すること。操業開始後でなければ補助金の交付(支払)申請はできない。
▽計画の変更=計画の変更(整備内容、事業実施スケジュール、補助対象経費、営業形態等の変更)をしようとする時はあらかじめ「奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画変更申請書」(第2号様式)を提出し、知事の承認を受けること。計画の変更の結果「補助申請要件」に記載する要件等を満たさなくなる時、5年3月31日までに着工できない時または着工した日から3年以内に操業を開始できない時は事業計画の認定を取り消す。また、以上に該当しない変更でも適切な時期に計画変更申請書が提出されない場合は事業計画の認定を取り消すことがある。

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