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上北山村 7月1日から受付開始 村内業者に事業継続支援金

2024.6.25 上北山村

 上北山村企画政策課は去る18日、村内事業者に向けて「上北山村事業継続支援金」を公表した。
 令和5年12月に国道169号線下北山村上池原で崩土が発生し、国が権限代行で復旧工事を行っている。通行は許可された車両のみで、村内事業者の経営は一段と厳しさを増している。同村はこの状況を踏まえ、経営状況が悪化している村内の中小企業や個人事業主が、事業を継続、回復できるように支援する。受付期間は7月1日~8月31日まで。
 支給対象者の資格は次の通り。▽令和5年4月1日時点において同村に本店または主たる事業所を有する中小法人・個人事業者(中小法人の場合は登記上の本店または本社が村内にあること。個人事業者の場合は同村の住民基本台帳に記載される住所を有していること)▽令和5年4月1日以前から開業しており、営業の実態があること▽令和6年4~6月の売上総額が、令和5年4~6月の売上総額と比べて、30%以上減少していること。加えて、個人事業主は税込10万円以上、中小法人は税込20万円以上、減少していること(個人事業主で白色申告の事業者など、昨年の月間事業収入が確認できない場合は、代わりに令和5年における確定申告書の年間事業収入/12で計算し、これに3をかけた数字に置き換える)―など。
 なお、「中小法人」の定義は資本金等10億円未満、または資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2000人以下の法人をいう。「個人事業主」は事業所得による収入がある人に加え、主たる収入を雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの人を含む。
 支給額は中小法人が20万円、個人事業主は10万円。同村役場に必要書類を郵送または持参で提出し、審査が通れば、通知を得て支援金が振り込まれる。

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