一般記事

今年度内に都計決定へ 「地ノ窪・真弓地区」地区計画 星野リゾートホテル計画の条件整備 12月24まで地区案縦覧と意見書受付

2021.12.16 明日香村

 明日香村は、星野リゾートの宿泊施設の開発をバックアップする地区計画を地ノ窪・真弓地区に導入するため、12月24まで計画案を縦覧、意見書を受け付けている。村の都市計画審議会に上程したうえで、今年度内の都市計画決定をめざす。
 村では、大和都市計画地区計画「明日香村地ノ窪・真弓地区地区計画」を導入することにしており、案の公告・縦覧を12月24まで行うとともに総合政策課で意見書を受け付けている。県知事との事前協議を経て村の都市計画審議会に諮り、今年度内に都市計画決定される見通し。
 真弓地区では、星野リゾートが2023年開業予定(包括連携協定締結時点)の地域に根ざした宿泊施設の開発計画を進めている。平成28年10月28日の「企業立地に関するパートナーシップ協定」に加え、令和元年8月15日に「地域活性化包括連携協定」を締結し、相互の連携を強化している。今回の地区計画により市街化調整区域で建築行為が可能となることから、ホテル誘致の実現へ向けて条件整備を行うもの。
 地ノ窪・真弓地区は、貴重な歴史的風土の保存とその創造的活用による地域活力の向上が求められている同村の西部に位置し、 周辺地域の尾根には牽牛子塚古墳と真弓鑵子塚古墳などの古墳群が集積し、山林や棚田等の自然環境と一体となった特色ある歴史的風土を形成している。
また、第5次明日香村総合計画で『明日香村にふさわしい産業立地ゾーン』」として「明日香村の歴史や風土に共感する企業の誘致や起業を促進し、明日香村の経済活性化を図る」ゾーンに位置付けられている地区であり、同じく『飛鳥駅周辺活性化ゾーン』として「価値のある古墳群を活用した広域連携による周遊の場や農業体験などの都市農村交流の場」と位置付けられている周辺ゾーンと連携したまちづくりを進める地区でもある。
これらのことから新たな観光客層を取り込む宿泊施設の立地を誘導するとともに、牽牛子塚古墳等を訪れる観光客や体験農園等を訪れる来訪者などに駐車・休憩・飲食などのサービスを提供する西明日香の観光交流拠点としての整備を進め、歴史文化資産や自然環境と調和したゆとりと魅力ある市街地の形成を図るため地区計画を導入するもの。
対象となるのは村道御園・真弓1号線沿い大字真弓の一部約6㌶で、星野リゾートの宿泊施設関係約4・85㌶、入口付近の多目的駐車・休憩施設(星野リゾート関連会社が整備)約0・4㌶、北側の令和2年4月オープンの村の農業振興施設アグリステーション飛鳥約0・3㌶。用地はほぼ取得を終えている。すでに上下水道等のインフラは村の事業により整備済。
土地利用の方針は、明日香村の歴史や風土に共感する企業による宿泊施設の立地及び西明日香観光交流のサービス拠点としての整備を誘導し、無秩序な市街化を防止するとともに、当該地区及び周辺地域の緩やかな丘陵地形における優れた歴史文化資産や自然環境の保全と活用を図り、それらが調和したゆとりと魅力ある市街地環境を形成する。
建築物等の整備の方針は、宿泊・観光交流・農業振興施設と当該地区及び周辺地域における歴史的風土との調和を実現するため、市街化調整区域、第2種歴史的風土保存地区などの地域特性に配意し、 建築物の用途・建蔽率(10分の4を超えてはならない)・壁面の位置・高さ(10㍍を超えてはならない)・建築物等の形態または意匠及び垣または柵の構造について制限を行う。次の建築物以外の建築物は建築してはならないとしている。
▽ホテルまたは旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の用に供するものを除く)。
▽農林産物及び農林業の生産資材用の倉庫。
▽農林産物処理加工施設及び体験施設その他これらに類するもの。
▽事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方㍍以内のもの。
▽周辺地域の観光交流客及び地区計画区域内に立地する事業者の利用に供する自動車車庫で床面積の合計が300平方㍍以内のもの(2階以上の部分をその用途に供するものを除く)。
▽物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く)、サービス業を営む店舗または飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方㍍以内のもの。
▽自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋・米屋・豆腐屋・菓子屋その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方㍍以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方㍍以内のものに限り、かつ原動機を使用する場合にはその出力の合計が0・75kW以下のものに限る)。
▽バスの停留所の上家、公衆便所、休憩所その他公益上必要な建築物。
▽その他、観光交流及び農業の振興に資する施設で村長が特に必要と認め明日香村都市計画審議会の了承を得て許可したもの。
▽前各号の建築物に附属するもの(建築基準法別表第2(と)項第4号に掲げるものを除く)。  (吹上)

会員登録
一覧に戻る