一般記事

土地収用法の事業認定 京奈和自動車道「大和北道路」

2025.2.27 国交省

 国土交通省及び西日本高速道路は、施行する一般国道24号改築工事(京奈和自動車道「大和北道路」奈良インターチェンジ〈仮称〉 ~郡山下ツ道ジャンクションまで)及び起業者の国土交通大臣が施行する一般国道24号改築工事(奈良市西九条町3丁目~大和郡山市横田町)に2月21日付で、事業認定の告示及び起業地の一部について同法に基づく手続の保留の告示があった―と明らかにした。
告示のあった起業地の範囲においては▽土地等に対する補償金は事業の認定の告示時における土地の価格を基準として算定▽事業の認定の告示があった後何人も奈良県知事の許可を受けなければ起業地(手続きの保留の告示に係る起業地を含む) について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をすることはできない―の効果が発生している。

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