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都市再生機構 計50団地を対象に 西日本支社団地再生計画推進支援 一般競争2件7年3月18日開札
2024.12.24 独立行政法人
都市再生機構西日本支社は、事業の円滑な推進に資するため、各地区において団地再生事業の計画策定補助、事業推進に資する各種計画の策定、各関係機関との協議の実施、協議等に必要な各種資料・申請図書等の作成を行うための業務を委託する。
総合評価方式一般競争入札「R7年度西日本支社団地再生業務に係る計画推進支援業務その1」「R7年度西日本支社団地再生業務に係る計画推進支援業務その2」を12月17日に掲示、申請書及び資料を7年1月22日まで、入札書及び技術提案書を7年3月3日まで受け付けて7年3月18日に開札する。
参加資格は▽同機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること▽平成26年度以降(26年4月1日~申請書及び資料の提出日)に完了した公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社及び独立行政法人)またはその他民間等における調査業務(団地再生事業等〈住宅団地の建設・建替・集約を行う事業〉に係る計画コンサルティング業務)、計画推進支援業務または権利者等調整等業務の実績を2件以上有すること―など。
担当部署は公募条件ほかについてストック事業推進部事業推進課(電話06―4799―1175)、入札手続及び一般競争参加資格について総務部調達管理課(電話06―4799―1035)。
予定団地数は管内の計50団地で、その1は20団地程度、その2は30団地程度を対象に業務を行う。担当課はストック事業推進部の事業推進課、事業第1課、事業第2課、事業第3課、資産活用推進課。委託期間10年3月31日。業務内容は次の通り。
【団地再生事業に係る計画策定等補助業務】
〈団地全体の計画作成に係る業務〉
▽地区概要調査書作成=地域特性・団地特性と行政の上位計画及び広域コンセプトに係る資料並びに既往の建築基準法に基づく申請図書等を収集して整理する。その後に地区概要調査書を作成する。また、基本方針の変更及び変更の可能性が生じた場合に地区概要調査書の修正を行う。
▽団地全体の土地利用計画及び配置計画案作成=計画コンセプト案を作成し、そのコンセプトに基づいて具体的な土地利用計画及び配置計画案を作成し、基本方針策定に資するようにとりまとめる。
▽団地再生計画の行政と地元への説明資料作成=行政と地元への説明資料を作成する。
〈公共施設・供給処理施設等整備に係る計画策定業務〉
▽敷地の開発に伴う現地調査報告書作成=現地調査を行い、現況地形・隣接敷地等の状況・敷地内既存構造物と法面等の状況の確認及び公共施設と供給処理施設の現状確認し、計画立案のうえでの課題整理を行い、現地調査報告書を作成する。
▽地区公共施設と供給処理施設等に係る基礎資料作成=地域の道路・公園等の公共施設と上下水道等の供給処理施設について地域特性・団地特性・行政の上位計画や行政の整備方針に係る資料を収集し、かつ現地調査及び供給処理事業者へのヒアリングを行い、基礎調査報告書を作成する。
▽公共施設管理者との協議資料作成=都市計画法32条その他各公共団体の条例等に基づく公共施設についての協議資料・申請図書等の作成を行う。
▽行政等への施設移管に係る協議資料と申請図書等の作成=施設移管時に必要となる協議資料(測量及び土地登記を除く)・申請図書等の作成を行う。なお、行政との協議経緯については会議録を作成して提出する。
〈団地再生事業の計画策定等に係る資料作成等業務〉
▽移転計画想定資料作成=スケジュールを踏まえた住宅建築戸数想定と移転計画想定資料を作成する。
▽事業計画の行政等への説明資料作成=事業敷地の計画内容について行政関係機関に説明を行う資料を作成する。なお、行政との協議経緯については会議録を作成し提出する。
▽行政等関係機関との開発協議・申請図書等作成=①都市計画法34条の2と37条他都市計画法関係協議②各公共団体の開発に関する条例等に基づく協議③機構との協議に基づき公共団体が策定する当該地区の都市計画に基づく地区計画等の規制や条例に基づく規制等の計画策定に当たって必要となる各種協議④その他条例及び建築基準法に係る協議⑤整備敷地譲渡後の開発において想定される課題に伴う協議―に係る協議資料・申請図書等の作成を行う。
▽事業計画の地元への説明資料作成=事業計画について地元説明を行う際の資料を作成する。
〈整備敷地土地利用計画策定等に係る業務〉
▽整備敷地等概要調査書の作成=整備敷地及び建物譲渡型用途転換団地について必要な現地調査と情報収集を行い、土地利用計画または建物譲渡に係る方針策定に資するように概要調査書を作成する。
▽整備敷地の最有効土地利用検討案の作成=必要な現地調査と情報収集を行い、用途・需要動向等を踏まえて整備敷地の用途(集合住宅、戸建住宅等)を検討し、最有効土地利用検討案を作成する。
▽整備敷地に係る行政等関係機関との協議資料作成=整備敷地について行政関係機関に対して確認が必要な課題を抽出し、行政等への対応検討資料を作成する。また、整備敷地に関して必要となる建築基準法上の協議資料と申請図書を作成する。なお、行政との協議経緯については会議録を作成して提出する。
▽整備敷地に係る地元説明資料作成業務=整備敷地に関する地元説明を行う際の説明資料を作成する。
▽整備敷地土地利用説明資料作成支援=整備敷地の土地利用についての会議に関する基礎資料を作成する。
【団地再生事業に係る事業推進支援業務】
〈団地再生事業計画推進支援業務〉
▽行政等関係機関との開発協議・申請に関する資料作成=公共団体との協議に必要な各種資料の作成を行う。
▽支障移転等検討資料作成=関西電力・大阪ガス・NTT・水道事業者との開発に伴って生じる供給施設支障移転方策を検討し、その検討方策について資料を作成する。
▽地元説明用資料作成=事業に関する地元説明に際して説明会や事業のお知らせ等の資料を作成・発送等を行う。また、地元説明や説明会の補助及び会議録の作成を行う。
▽入居・移転に関する資料作成=募集・入居に際して必要となる募集・入居に関する資料(共益費算定用・募集調整、検討会議用〉を作成する。
〈土地譲渡等事業者募集に関する支援業務〉
▽土地等情報資料作成=整備敷地に係る土地関連情報と資料の収集・整理を行う。また、譲渡対象団地の現況把握を行い、事業者への引継ぎ等に必要となる設計図書及び申請関連図書等の収集・整理等を行う。
▽募集要項に関する資料作成=募集要項に係る資料収集と募集要項用基礎資料の作成を行う。
▽行政等関係機関との協議資料作成=募集要項作成に際して公共団体との協議に必要な各種資料の作成を行う。また、公共団体への申請事項等に応じて申請図書の確認・照合等を行う。なお、行政との協議経緯は会議録を作成して提出する。
▽現地調査業務(住戸内調査等)=譲渡対象団地の空き住戸について現況(補修の有無や経年劣化の状況等)を調査し、報告書の作成並びに報告を行う(住戸内調査)。また、必要に応じて団地内の住棟と施設等に係る現地確認を行う。
▽現地説明に関する資料作成=現地説明会に際して機構貸与資料を基に現地説明会用の資料を作成する。
▽質疑応答に関する資料作成=質疑応答に係る文書及び資料を作成する。
さらにその1では次の業務も実施する。
〈補助金申請等補助事業に関する資料作成業務〉
▽補助金要望に関する基礎資料作成=1月・5月・9月の本要望と変更要望及び次年度の概算要望に当たって概算要望に係る基礎資料を作成する。
▽補助金申請に関する基礎資料作成=交付申請を行うに当たって各地区の状況に応じ、機構の定める所定の様式に従って交付申請書等申請書類作成に必要な資料を作成する。
▽補助事業に係る報告に関する基礎資料作成=今年度の補助事業完了の際に完了実績報告書作成に必要な資料を作成する。
▽補助金の算定に関する基礎資料作成=事業計画の策定と変更及び執行管理の際に補助事業に係る補助額の算定を行う。