一般記事
ミズノスポーツサービスを選定 体育施設の指定管理
2024.12.5 橿原市
橿原市は、体育施設と橿原運動公園の指定管理候補者にミズノスポーツサービスを選定した。指定管理期間は12年3月31日。
体育施設で対象となるのは▽香久山体育館・香久山公園(南山町624番地)▽万葉の丘スポーツ広場(戒外町43番地の1)▽ひがしたけだドーム・東竹田近隣公園(東竹田町124番地の1)▽曽我川緑地体育館(曽我町1212番地)▽曽我川緑地(曲川町958番地3)▽橿原市中央体育館(小房町11番1号)。
指定管理者が行う主な業務範囲は施設運営業務や維持管理業務、経営管理業務、自主事業。指定管理料については、有料施設等の使用に係る料金の収入と指定管理料をもって施設の管理運営を行うものとする。指定管理者が行う自主事業の収入についても、その費用に充てるものとするが、自主事業の実施に係る費用は指定管理者の負担となる。