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県産業創造課 7年1月31日まで受付 6年度宿泊施設立地促進補助金 最大補助2億円、着工期限8年3月

2024.10.4 県産業・観光・雇用振興部

 奈良県産業部産業創造課は、令和6年度奈良県宿泊施設立地促進事業補助金に係る対象事業を募集している。客室数が30室以上または収容人員が100人以上で、投資額が5億円以上を対象に、補助対象経費の10%、最大2億円(客室数100室以上かつ平均客室面積20平方㍍以上の場合で、それ以外は上限1億円)を補助するとしている。
募集は7年1月31日まで (提出より前に必ず事前相談をする必要がある)。募集対象施設は県内全域で7年3月中(事業認定予定)~8年3月31日に着工(杭打ち工事等)する県内に新築・増改築または設備等を導入する宿泊施設。問い合わせ及び提出先は宿泊施設誘致係(電話0742―27―8872)。
 補助金の交付等は奈良県補助金等交付規則及び奈良県宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱に定めるもののほか、関係諸法令及びこの募集要項に定めるところによる。なお、事情の変更等により公募の期間の変更や中止等が生じることがある―としている。
 事業の目的は、地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進を図ることにより、滞在型観光を一層推進すること。提出書類は持参または郵送(書留に限る)により受け付ける。事業計画認定までの流れは①事前相談の受付7年1月31日まで②事業計画認定申請書の受付7年1月31日まで③事業計画認定申請書の審査2月中(予定)④認定または不認定通知3月中(予定)。
 補助申請要件は▽申請の対象者=宿泊施設の新設・増改築等に係る投下資産を取得する者▽補助対象地域=県内全域▽補助申請要件=①ホテル・旅館の新築・増改築等であること(簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外)②客室数が5室以上10室未満で投下資産1億円以上、10室以上20室未満で投下資産2億円以上、20室以上30室未満で投下資産3億円以上。30室以上で投下資産が5億円以上であること―をすべて満たす必要がある。※県のその他の補助制度・利子補給との併用はできない。前記いずれも事業計画認定申請時では要件を満たしていても、操業(旅館業の営業許可を取得した日)時点で要件を満たさなくなった時は認定の取消し要件に該当し、補助金の交付はできない。
 補助金の額は補助対象経費の10%(100万円未満の端数がある時は切捨)、補助上限額は1億円(当該宿泊施設の客室数が100室以上でかつ平均客室面積が20㎡以上である場合は2億円)。※事業計画認定後の計画の変更等により補助対象経費に該当する金額が増加した場合でも当初の事業計画認定申請書に記載された金額を上限として補助金の交付額を算出する。事業認定後の留意点は次の通り。
▽着工(杭打ち工事等)=認定を受けた日~8年3月31日。当該期間内に着工ができない場合は事業計画の認定を取り消す。着工後10日以内に「工事着工届出書」(第4号様式)を提出すること。
▽操業(新設の場合は旅館業の営業許可を受けること、増改築等の場合は当該工事箇所または導入設備等の全部を供用すること)=着工した日から3年以内。当該期間内に操業が開始できない場合は事業計画の認定を取り消す。操業後10日以内(新たに旅館業の営業許可を受ける場合は旅館業の営業許可申請書及び営業許可証、旅館業営業許可の変更等を伴う場合は変更届等〈それぞれ写しで可〉を添付して)操業開始報告書を提出すること。操業開始後でなければ補助金の交付(支払)申請はできない。
▽計画の変更=計画の変更(整備内容、事業実施スケジュール、補助対象経費、営業形態等の変更)をしようとする時はあらかじめ「奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画変更申請書」(第2号様式)を提出し、知事の承認を受けること。計画の変更の結果「補助申請要件」に記載する要件等を満たさなくなる時、8年3月31日までに着工できない時または着工した日から3年以内に操業を開始できない時は事業計画の認定を取り消す。また、以上に該当しない変更でも適切な時期に計画変更申請書が提出されない場合は事業計画の認定を取り消すことがある。

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