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県経営支援課 中小企業の事業継承を支援 補助率1/2以内、50万円限度

2024.6.27 近畿地方整備局

 奈良県産業部経営支援課は「奈良県事業承継円滑化支援補助金」制度を公表した。県内の中小企業者等が円滑に事業を承継できるように経費を補助するもの。申請は郵送により10月31日まで受け付ける。先着順で審査を行い、申請総額が予算額に達した時点で受付を終了する。補助率は補助対象経費の2分の1以下内で50万円を限度額としている。
 事業承継の種類は次の通り。①親族内承継=親族に株式や事業用資産を贈与する承継②親族外承継(従業員等)=親族以外の従業員や役員に株式や事業用資産を贈与する承継③第三者承継(M&A)=企業や事業の買収・合併による第三者への承継。
 補助対象となる事業は次の通り。▽初期診断▽事業用資産や企業価値の算出・分析▽不動産鑑定評価書作成▽事業承継計画の策定▽契約書等の作成▽第三者承継(M&A)にかかる着手金▽事業承継の着手に必要不可欠な登記、許認可申請。
補助の対象となる経費は①謝金=謝金として専門家に支払われる経費(タクシー代や宿泊費、飲食費等は対象外)②委託費、外注費=業務の一部を第三者に委託(委任)、外注(請負)するために支払われる経費③システム利用料=事業再編・統合等に伴い承継先とマッチングするためのプラットフォーム登録料及び利用料。
 補助対象事業に活用できる専門家は、中小企業診断士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルアドバイザー、仲介事業者―など。補助対象者は次の全てを満たす必要がある。▽中小企業者または小規模企業者であること▽県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人事業者▽県事業承継・引継ぎ支援センターによる「事業計画書」及び「事業承継の概要書」の確認を受けて事業承継に取り組むこと▽買収・合併する場合は、補助対象事業者は譲渡側とし、譲受側は事業承継後に県内で事業を営むこと。
 建設業の中小企業は資本金または出資総額が3億円以下または常時使用する従業員数が300人以下であることが条件となる。
 補助事業期間は、交付決定通知を受けた日~7年2月14日。期間内に完了しなかった分の事業経費は対象外となる。なお、補助金は後払いで実績報告を伴う。問い合わせ先は経営支援課経営力向上係(電話0742―27―8131)。

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