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川上村 緊急経済対策給付金 国道169号崩土の関連で

2024.6.18 川上村

 川上村は、下北山村池原地内で発生した崩土による影響で国道169号線が通行止めとなっていることから、売上金が減少した村内事業者を支援するため給付金を交付する。
 昨年12月、国道169号線で道路沿いの斜面から幅30㍍の土砂が崩れ落ち、車2台が巻き込まれる災害が起きた。国の権限代行で復旧工事が進められているが、現在は緊急車両の通行に限られている。川上村より南部にある上北山村、下北山村内の事業者は広域迂回による影響が著しいことから、県によりガソリン代の支援制度が設けられた。川上村は、売上が落ちた村内事業者に向け、「緊急経済対策給付金」制度を開始する。
 対象事業者は次の全てを満たす必要がある。①令和6年1月1日時点に村内に事業所を有し、国道169号線通行止めの影響により売上金が減少した法人及び個人事業主②村税の未納がない事業者。なお、反社会勢力並びに関係者、及び村長が不適格とみなす事業者は対象外となる。
 給付条件は次のとおり。▽創業1年1ヵ月以上の事業者の場合は、令和6年1~4月までの合計売上金が、前年同期分の合計売上金より20%以上減少していること▽創業1年1ヵ月未満の事業者の場合は、令和6年1~4月までの合計売上金が、前年の月平均売上金に4を乗じた額より20%以上減少していること。
 給付金額の算定方法は次のとおり。①まず令和6年1~4月での合計売上金を抽出する②次に前年の令和5年1~4月における合計売上金に0・8を乗じる③これら①と②を差し引きした金額に3分の2を乗じた額が給付金額となる。上限金額は40万円。千円未満は切り捨てる。ただし、創業1年1ヵ月未満の事業者は②の前年合計売上金を「前年の月平均売上金に4を乗じた額」に読み替える。
 受付は7月31日まで。川上村商工会へ持参または郵送で申請する。申請時には売上金額が分かる資料を添付すること。用意する書類は次のとおり。①交付申請書②誓約書③本人確認書類の写し(免許証・マイナンバー等)④売上金額が比較できる書類の写し(売上伝票・帳簿の写しなど)⑤令和5年の確定申告書の写し⑥納税証明書⑦振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号が分かるもの)。
 問い合わせ先は川上村くらし定住課(0746―52―0111)、または川上村商工会(0746―52―0127)。

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