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大和平野中央構想 三宅町県有地活用プロジェクト 基本構想等を作成へ 5月20日まで参加申請書を受付

2024.5.9 県産業・観光・雇用振興部

 奈良県地域創造部大和平野中央構想・スタートアップ推進課は、令和6年度に三宅町石見地区の県有地について活用テーマに基づくまちづくりプロジェクトの実現に向け、当該県有地の土地利用と整備予定である施設の整備運営及び企業誘致に係る基本方針等を定めた基本構想を作成する。併せて当該プロジェクトの実施に必要な都市計画法に基づく手続関連図書も作成する。
公募型プロポーザルを適用して4月26日に公告した「三宅町県有地活用基本構想等作成業務委託」に係る参加資格確認申請書等を5月20日まで、企画提案書等を5月29日まで受け付ける。プレゼンテーション及びヒアリングを6月6日に行い、評価基準に基づいて審査して最も評価の高い業者を最優秀提案者として選定する。業務量の目安は2710万円込を限度とする。委託期間7年3月21日。担当の電話0742―27―8946。
参加資格は▽企画提案書提出時点において5年度県建設工事等競争入札参加資格者のうち建設コンサルタント「都市計画及び地方計画」部門に登録があり、建設コンサルタント「都市計画及び地方計画」部門の6年度入札参加資格申請を行っている者かつ建築士事務所に登録がある者であること▽県内に本店・支店または営業所等がある者▽過去10年以内(平成26年4月1日~令和6年3月31日)に完了した国または地方公共団体が発注した「土地利用」を含めたまちづくりに関する基本構想作成業務の履行実績を有すること―など。
 石見地区は近鉄石見駅南西部の約7・7㌶(市街化調整区域)。大和平野中央プロジェクトまちづくり基本構想では「県立大学を核としたスタートアップヴィレッジ」としていたが、昨年の山下知事の就任により見直し、「学生の居住拠点とスタートアップ企業誘致」を基本的な方針とする学生の居住拠点を県が整備する予定▽若者が生活しながら成長できるヤング・イノベーション・レジデンス=①県内の大学院・大学・高専・高校の学生・留学生・社会人が世代や背景・言語を超えた交流ができる全く新しいタイプの学生寮(入寮100名程度)②3つの機能(居住、企業や地域との学び・交流、イノベーション)を有し、県内大学や高専や企業及びスタートアップとの連携で学生と企業が生活しながら成長。多様な学び・交流を創出▽まちのコンセプトに賛同する研究や新産業にチャレンジする企業の誘致=①地域課題や先鋭的な技術を研究する企業②学び・交流拠点において学生との交流を積極的に図る企業。今回の業務内容は次の通り。
【三宅町県有地活用基本構想の作成】
当該県有地の活用テーマに係る5年度末までの検討経緯や課題を整理し、基本構想の目標を設定したうえで調査分析を行い、当該県有地周辺の土地活用を含めた施設整備や企業誘致の基本方針を設定する基本構想を作成する。
▽基本構想の目標設定=①現在時点(5年度末) までの検討経緯 の整理②課題整理③基本構想の目標設定。
▽県及び三宅町の地理的条件並びに当該県有地現況整理=①県及び三宅町の地理的条件整理②当該県有地に係る現況整理(土地利用状況、敷地条件、法規制等)③当該県有地周辺インフラ整備状況及び公共公益施設設置状況分析整理(県有地中心から半径300㍍程度を想定)。
▽関連及び上位計画並びに政策等の整理。
▽「若者が生活しながら成長できるヤング・イノベーション・レジデンス」整備に係る基本方針の検討等=①県内大学・高等専門学校(高専)・高等学校とその学生を対象とした学生寮ニーズ調査分分(アンケート調査)②県近隣府県インキュベーション施設設置状況調査・分析③学生寮及びインキュベーション施設先進事例調査④学生寮及びインキュベーション施設に係る基本方針の検討・設定(施設目的・想定利用者・施設機能・施設構成・施設内動線・事業サービス内容・施設規模・施設配置・ユニバーサルデザイン・脱炭素の取組み等)⑤その他関連附帯施設に係る基本方針の検討・設定⑥民間収益施設導入に係る基本方針の検討・設定⑦各種施設に係る整備・運営基本方針の検討・設定(PPP/PFI事業等民間活力導入可能性を含めて幅広く検討する)⑧整備運営費用及び整備期間概算。
▽「まちのコンセプトに賛同する研究や新産業にチャレンジする企業の誘致」に係る基本方針の検討等=①県及び県近隣府県の産業動向・優遇制度等の調査・分析②企業誘致の基本方針の検討・設定③企業誘致区画整備に係る整備費用・整備期間概算。
▽土地利用計画の検討等=①土地利用計画に係る基本方針の検討・設定②周辺アクセスルートに係る基本方針の検討・設定③土地利用計画(案)の検討④調整池の配置場所、概略構造の検討。
▽イメージパースの作成。
▽周辺まちづくりの基本方針の検討等=周辺関連施設との連携可能性等を含め検討。
▽今後の発生しうる課題等の整理。
▽三宅町県有地活用基本構想の作成①三宅町県有地活用基本構想②基本構想概要版③事業完了までのロードマップ(案)。
【都市計画法第18条の2に基づく「都市計画に関する基本的な方針」変更に係る変更手続き関連図書(案)の作成】
三宅町県有地活用基本構想の実現に必要となる都市計画法第18条の2に基づく「都市計画に関する基本的な方針」変更手続き関連図書(案)を作成する。
【事業実施に必要な地区計画(案)等の検討】
三宅町県有地活用基本構想の実現に必要となる地区計画の設定について検討し、整理する。

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