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県建築安全推進課 2月19日までパブコメ 開発許可等審査基準見直し案

2022.1.28 県地域デザイン推進局

 奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課は、特定区域内における小規模敷地の開発行為等について指定区域から災害ハザードエリアを除外することなどの改正を盛り込んだ開発許可制度等に関する審査基準の見直し案をまとめ、パブリックコメントを実施している。
 資料は県政情報センター(県庁舎東棟1階県民ホール)、県民お役立ち情報コーナー(県立図書情報館・県産業会館・橿原総合庁舎・吉野町中央公民館の県内4ヵ所)と建築安全推進課及び郡山・高田・中和・吉野土木事務所で公表。意見は2月19日まで郵送・FAXにより受け付けるとともにメール入力フォームからも提出できる。問い合わせ先は開発審査係(電話0742―27―7562)。
 改正項目は①開発許可制度等に関する審査基準集=提案基準35「特定区域内における小規模敷地の開発行為等」②開発許可制度等に関する審査基準集の解説=「市街化調整区域でおおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する土地の区域における予定建築物の勾配屋根」。
 提案基準は、都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例に基づき指定された土地の区域において行われる開発行為については敷地面積の最低限度を200平方㍍と定めているが、200平方㍍未満の土地であっても条例が施行された際、既に周辺に建築物が建築されているなど拡張の余地のない土地で、新たに区画の分割を行わずに土地利用が図られる場合には、その立地を認めたとしても特に市街化を促進するおそれはなく、支障ないことから認めている。
条例施行後約15年が経過し、人口減少社会の進行とともに住宅立地の動向が低調になっており、広い範囲を指定した区域においては住宅開発が虫食い的なまま進まず、上下水道や道路等のインフラ投資が非効率となるなど課題が顕在化している。また近年、災害が激甚化・頻発化するリスクが広がっている。令和2年6月には国において都市計画法が改正され、条例に基づく指定区域内に土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの災害ハザードエリアを含めないことが法律上明確化された。
これらのことから県では①指定区域から災害ハザードエリアを除外すること②土地利用の同項を勘案し、指定区域の範囲が既存集落の機能維持に必要な面積に対していたずらに広くならないよう、条例の改正を検討し、基準を見直す手続きを進めている。
この見直しにより今後は既存集落内での住宅等の立地が主となり、既存集落周辺の農地等における住宅立地が抑制される。よって既存集落周辺地区において、周辺の良好な自然環境との調和を図るための意匠形態規制(敷地外周部の緑化、落ち着きのある色調による意匠形態、勾配屋根、駐車スペースの確保)は都市計画法第34条第11号で一律に規制するものではなく、市町村が景観上必要と考える場合に必要に応じて制限を付加するものとして都市計画法第34条第11号からは意匠形態規制を削除するよう条例改正に併せて、審査基準の改正を行うこととしており、それに伴い本提案基準からも意匠形態規制を削除することとする。
提案基準の改正骨子は現行の提案基準の要件4(2)及び要件5を削除する。解説の改正骨子は現行の解説を削除する―もの。

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