一般記事
8年4月1日から適用 建築工事猛暑作業不能日数運用指針
2025.12.16 県土マネジメント部
奈良県県土マネジメント部技術管理課は、「県土マネジメント部建築工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」を制定した。令和8年4月1日以降に入札公告する同部発注の建築工事(建築設備工事含む)から適用する。
建設業における働き方改革の取組みの一環として、自然的要因のうち猛暑については過去の観測値に基づいて作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更する。
▽猛暑による作業不能日数の算定の対象=猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のうち環境省が観測して公表する工事場所近傍の観測地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)が31以上となった時間とする。
▽工事発注時の取扱い=工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間を各日(行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日及び夏季休暇3日を除く)の8時~17時とし、WBGT値が31以上となった時間を、過去5年のWBGT値データに基づいて算定、日数に換算したものの5年分を平均したものとする(小数点以下第1位を四捨五入する)。
▽工期の変更に係る取扱い=工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作業時間においてWBGT値が31以上となった時間に該当し、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断しまたは現場を閉所した時間を算定して日数に換算したものとする(小数点以下第1位を四捨五入する)。この日数が前項において設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議して必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更し、工期及び請負代金額を変更する。なお、協議に当たって受注者は発注者に工事打合簿及び猛暑による作業不能時間集計表等を提出したうえで、工期中に発生した猛暑による作業不能日数及びその日数が前項において設計図書に明示する日数と著しく乖離していることを説明すること。
